講義要項 2014
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法学部法学科81【専門教育科目】開講学年入学年度対象学科科 目 名担 当 者211~法担保物権法髙森八四郎~10民法Ⅱ(物権・担保物権)〔講義目的・講義内容〕 担保とは、債権を確実に回収するための法的制度のことをいう。人的担保と物的担保とに分かれる。前者は保証人を立てることをいい、後者が担保物権である。例えば、Xが1千万円をYに貸し付ける際に、Yの持っている不動産 (土地・建物) に抵当権を設定しておくと、弁済期日がきてもYが弁済しなければ、債権者Xは抵当権を実行し、競売にかけ、裁判所によって換価してもらう。抵当目的物が3千万円の価値があるならば、Xは競売費用と貸付金と利息を差し引いて、残りをYに返済する。Xは確実に1千万円余の債権を回収できるのである。本講義においては、この担保物権の意義、効力、種類をわかり易く解説し、担保法全体を立体的に理解できるようにしたい。〔到達目標〕 人的担保と物的担保の相互関係を理解し、担保物権についての基礎的知識と応用力とを習得することを目標とする。〔授業計画〕1.担保物権総説 (1)担保の意義、人的担保と物的担保2.担保物権総説 (2)担保物権の種類と効力3.法定担保物権 (1)留置権4.法定担保物権 (2)先取特権5.約定担保物権 (1)質権の意義と性質6.約定担保物権 (2)動産質権7.約定担保物権 (3)不動産質権8.約定担保物権 (4)権利質9.約定担保物権 (5)抵当権の意義と性質10.約定担保物権 (6)抵当権の設定と効力11.約定担保物権 (7)抵当権の処分12.約定担保物権 (8)共同抵当13.約定担保物権 (9)抵当権の消滅14.根抵当権の意義と効力15.非典型担保〔履修の条件・注意事項〕・物権法を履修していること。・必ず予習・復習をすること。〔成績評価基準・方法〕 定期試験 (80%) によって評価するが、授業中の発言や小テストを随時加味する (20%)。〔テキスト〕 髙森八四郎他著『物権法講義 〈第3分冊〉 (改訂版)- 担保物権法』関西大学出版部開講学年入学年度対象学科科 目 名担 当 者211~法債権総論A佐藤千春~10民法Ⅲ(債権総論)〔講義目的・講義内容〕 講義は、判決をベースに作成した例題を解く形で進めてゆきます。通説・判例を基本に据えますが、判例や学説が対立する重要な問題については、時間が許す限り有力説にも触れる予定です。〔到達目標〕 条文に依拠してトラブルを解決する能力を育成します。〔授業計画〕1.債権総論で何を勉強するのか2.債権の種類 (1)3.債権の種類 (2)4.債権の種類 (3)・強制履行 (1)5.強制履行 (2)6.強制履行 (3)7.強制履行 (4)・債務不履行 (1)8.債務不履行 (2)9.債務不履行 (3)10.債務不履行 (4)11.債務不履行 (5)12.債務不履行 (6)・債権者代位権 (1)13.債権者代位権 (2)14.債権者代位権 (3)・債権者取消権 (1)15.債権者取消権 (2)・多数当事者の債権債務関係 (1)〔履修の条件・注意事項〕 商法、消費者法なども履修することが望ましい。〔成績評価基準・方法〕 定期試験 (70%) と授業への参加度 (30%) を総合して評価する。〔テキスト〕 講義のはじめに紹介する。〔参考書〕 講義中に指示する。
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